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総務省統計局:人口集中地区(ドローン飛行禁止区域)とは

茨城県つくば市花室962-3 電話:029-850-6363 FAX:029-857-3823

ドローン等無人航空機の飛行禁止区域の人口集中地区とは

平成27年9月に航空法の一部が改正され、平成27年12月10日からドローン等の無人航空機が落下した場合に地上の人などに危害を及ぼすおそれが高い空域として「人口集中地区」が指定されました。

人口集中地区とは

人口集中地区は、総理府統計局(現総務省統計局)の国勢調査の統計データに基づいて一定の基準により都市的地域を定めたものであり、昭和35年国勢調査以来5年ごとに10月1日現在で実施している国勢調査により設定されているものです。

人口集中地区は、全国、都道府県、市町村ごとに調べることができますが、市区町村という行政区域とは別に各回の調査結果に基づき都市的地域の特質を明らかにする統計上の地域単位として、市区町村の境域内に設定されています

人口集中地区のデータは、都市的地域の人口の実態を明らかにする統計資料であるため、地方交付税算定基準の一つとして利用されているほか、都市計画、地域開発計画、市街地再開発計画、産業立地計画、交通計画、環境衛生対策、防犯・防災対策、その他各種行政施策、学術研究及び民間の市場調査などに広く利用されています。

人口集中地区の設定基準

人口集中地区は、原則として以下の2つの基準を満たしている地区です。
  1. 基本単位区の人口密度が4000人/km2以上の区が連続していること(密度基準)

  2. 隣接する基本単位区との合計人口が5000人以上(規模基準)
 国勢調査基本単位区及び基本単位区内に複数の調査区がある場合で、調査区(以下「基本単位区等」という。)を基礎単位として、原則として人口密度が1平方キロメートル当たり4,000人以上の基本単位区等が市区町村の境域内で互いに隣接して、それらの隣接した地域の人口が国勢調査時に5,000人以上を有するこの地域が「人口集中地区」に指定されています。
なお、上記は、原則であり、次項のように人口集中地区の指定には例外指定があります。

上記例外の人口集中地区指定

上記原則外として、人口集中地区は「都市的地域」を表す観点から、学校・研究所・神社・仏閣・運動場等の施設、工場・倉庫・事務所等の産業施設、官公庁・病院等の公共及び社会福祉施設のある基本単位区等で、それらの施設の面積を除いた残りの区域に人口が密集している基本単位区等又はそれらの施設の面積が2分の1以上占める基本単位区等が、人口密度4000人/km2以上の区の基本単位区等に隣接している場合には、人口集中地区に指定されます。 
この例外は、公共施設、教育機関、工業地帯自体を対象として人口集中地区としているものではなく、その隣接に人口密度(4000人/km2以上)があるかどうかになります。

事例として、筑波研究学園都市において筑波大学は広大な面積がありますが周辺に人口が密集しているため大学敷地内、及び周辺の住宅地域は人口集中地区に指定されています。
産業技術総合研究所は、人口集中地区ですが、農林水産償還権研究所、国土交通省関係研究所については指定はありません。
水戸市においては、水戸市の中央部に位置する千波湖付近には、湖を含め広大な自然がありますがその自然もふくめて隣接地域は人口集中地区です。
一方、茨城県庁敷地及び隣接地域の一部は、人口集中地区の指定となっていません。
工業地帯においては、東京湾においては神奈川県から千葉県までのほとんどのエリア、茨城の日立の海岸地域は、ほとんど人口集中地区ですが、鹿島臨海工業地帯においては、一部市役所を中心とした地区だけが人口集中地区であり、港湾や工業地帯自体は、人口集中地区ではありません。

準人口集中地区

  • 基本単位区の人口密度が4000人/km2以上の区が連続していること(密度基準)

  • 隣接する基本単位区との合計人口が3000以上5000人未満(規模基準)
人口集中地区と同様、人口密度の高い基本単位区等(人口密度4000人/km2以上基本単位区)が市区町村の境域内で互いに隣接していいて、その人口規模の点で「人口集中地区」の基準に満たずこれに準ずるとみなされる(人口が3,000人以上5,000人未満)場合、これを「準人口集中地区」といいます。
基本単位区は、街区又は道路、河川、水路、鉄道及び軌道の線路その他恒久的な施設等によって区画した地域であり、基本単位区を単位として調査区が設定されています。

改正航空法と人口集中地区について

平成27年9月に航空法の一部が改正され、平成27年12月10日から、ドローン等の無人航空機が落下した場合に地上の人などに危害を及ぼすおそれが高い空域として「人口集中地区」が指定されました。人口集中地区に該当する場合、国交通大臣の許可を得なければ無人航空機は飛行できません。
実際には、地図を確認しなければその場所が人口集中地区なのかどうかは確認ができません。
例えば、研究学園都市内においても、筑波大学や産業技術総合研究所、防災科学技術研究所については、飛行禁止区域ですがつくば市役所、国土地理院等国土交通省関連研究所や農林水産省関連研究所は飛行禁止区域ではないということになります。
つくば市内においては、つくば市役所の研究学園都市付近は急激な市街化地域として発展していますが、人口集中地区のデータが平成22年のため現時点で人口集中地区には指定されていません。
茨城の日立港、大洗港は、飛行禁止区域ですが、それより大きなひたちなか港や鹿島港は飛行禁止区域ではないということがわかります。

人口集中地区の指定に関わらない無人機安全飛行の重要性

航空法における人口集中地区は、落下した場合における人の安全性を人口密度及び人口を基準にしている点において合理的な基準です。
しかしながら、前項の準人口集中地区も人の安全性という点では、変わりがありません。
また、市街化地域や大学・研究所等の教育施設、工場や港湾等においては日中人口が多いこと、また、車の交通や重要な施設や構築物があることを考慮する必要があります。
また、人口集中地区のデータは5年に1度のデータであり、つくば市の研究学園駅付近のように現時点で確実に人口集中地区と考えられる地区があります。
弊社では、許可の有無に関わらず、撮影可能かどうかの自主規制、及び撮影を実施する場合の撮影体制(人数)が異なります。
いずれの空撮においても、安全な飛行対策には変わりはありません。

人口収集地区の確認方法

人口集中地区の調査の仕方には、総務省の国勢調査人口集中地区境界地図と国土交通省国土地理院の地理院地図があります。
以下ページをご確認ください。
  1. 国勢調査人口集中地区境界地図:ドローン飛行禁止区域地図

  2. 国土地理院「地理院地図」の人口集中地区(ドローン飛行禁止区域)の見方