- (1)飛行距離・高度制限
- 撮影者を基点として水平飛行:半径200メートル(直径400メートル)以内、垂直飛行:高さ150メートル以内とします。 ただし、田畑、高原、川、湖、山等見晴らしが良く障害物が無い場合には、水平飛行半径400メートル程まで可能です。(参考機体性能:高さ2,000m、水平半径2,000m)
- (2)飛行時間制限
- 1日又は半日の撮影において、複数回の撮影を行うことになりますが1回の飛行(離陸~着陸)の時間は、10分以内、バッテリーの容量の3分の2以内とします。(参考機体飛行時間:18分)
- (3)飛行時の風速制限
- ドローン飛行時の風速自主制限を5m/s(秒速5m)としています。(参考機体飛行最大風速抵抗:10m/s)
- (4)危険対象物の上空飛行制限
- 撮影機が建物及び車道・歩行者道路・橋・線路・高圧電線の上空を横切って飛行しないこととします。
ただし、撮影目的が建物や道路自体の場合でその管理者の許可がある場合、田園地帯や山間地帯で交通や人の往来がないことを確認できる場合(高圧電線上空を除く)にはこの限りではありません。 - (5)建物密集地等市街地の飛行制限
- 市街地内における飛行は、基本的に依頼者の敷地内等安全に離着陸できる場所においての垂直移動と水平回転移動だけとなります。
ただし、依頼者の敷地内及び半径100メートル以内に水平飛行を行うための安全性を維持できる空地が確保でき、前記(4)に該当しない場合にはその空地範囲内で水平飛行による撮影は可能です。
※利用するマルチコプターは、上記自主規制の倍以上の飛行能力やGPSによる自動帰還機能、監視モニターによる有視界飛行機能を有しています。また、以下の項で記載しているように「航空法施行規則」では、航空路内の地表から150メートル未満、航空路以外では、地表から250メートル未満としていますが、弊社では上空飛行の撮影機を実際の目で視認できる範囲として安全性を重視し自主規制するものです。
- (1)撮影関係者以外の第三者が飛行範囲にいる場所の撮影制限
- 撮影関係者以外の第三者が飛行範囲にいる場所での撮影サービスは行えません。第三者が飛行範囲に入る可能性のある場所では、撮影者(操縦者)のほかに監視スタッフを必要とします。
祭り・運動会・野外コンサート等で撮影を行う場合は、イベントを実施している場所の近く(100メートル以上)に利用可能な空地や田畑、公園等許可済みの撮影可能場所があり、その撮影可能場所範囲内での飛行移動となります。祭り・運動会・野外コンサート等イベントの実施場所上空での撮影はできません。 - (2)危険地域・災害地域における撮影の制限
- 危険地帯・災害地域において撮影機の操縦者がその危険が直接的に及ぶ危険地域・災害地域の範囲内に立ち入らないと撮影できない場所での撮影サービスは行えません。
- (3)ラジコン機飛行禁止場所及び自粛要請場所
- 法律や都道府県・市町村の条例等でラジコン機飛行禁止場所に指定されている場所での撮影できません。
また、イベント等の主催者により空中撮影等の自粛要請を受けている場合も撮影サービスは行えません。ただし。許可を得て撮影を実施する場合にはこの限りではありません。 - (4)写真撮影等禁止場所及び社会通念上撮影禁止と判断される場所
- 撮影禁止に指定されている場所及び社会通念上において空中撮影が好ましくないと判断(弊社判断)される場所の撮影サービスは行えません。
例:空港や米軍基地、自衛隊基地、航空管制塔がある場所(9キロメートル以上離れていれば可)、原子力発電所、立ち入りが制限されている研究所等(許可があれば可)、民間の運営する有料のレジャー施設等(施設管理者の許可があれば可)
- (1)撮影する被写体に著作権・肖像権・プライバシー権に関わる撮影制限
- 撮影する被写体に著作権・肖像権・プライバシー権等の権利が存在する場合でその権利処理が済んでいない場合には、撮影サービスは行えません。
また、撮影時にたまたま第三者の権利に関わる被写体が撮影された場合には抽象化処理(マスク・モザイク処理等)をするものとします。 - (2)その他、民法等における諸権利
- 建物や土地等民法の物件法における所有権・地上権等の諸権利を侵害する恐れがある場合は、権利者の許可がない場合撮影サービスは行えません。
また、ドローンの飛行において安全を徹底するため法律や規制、機種性能以上の自主規制を行っております。
以下は、平成27年8月現在におけるの自主規制で、今後の法律の改正や機種変更に伴い変更されますので都度ご確認願います。
また、以下の自主規制は、平常時における撮影の自主規制であり、災害時や人命に関わる緊急避難措置が必要と判断される場合にはこの限りであはありません。