今回の法改正により対象となる無人航空機は、「飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの(200g未満の重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)のものを除く)」です。いわゆるドローン(マルチコプター)、ラジコン機、農薬散布用ヘリコプター等が該当することになり、弊社のドローンも該当します。
《ドローン飛行における航空法改正の要点》
(1)123条(飛行の禁止空域):無人航空機の飛行の許可が必要となる空域について
航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれのある空域や、落下した場合に地上の人などに危害を及ぼすおそれが高い空域において、無人航空機を飛行させる場合には、あらかじめ、国土交通大臣の許可を受ける必要があります。- (A)空港等の周辺の空域
- 空港やヘリポート等の周辺に設定されている進入表面、転移表面若しくは水平表面又は延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域は、飛行ができません。
- (B)地表又は水面から150m以上の高さの空域
- 地表又は水面から150m以上の高さの空域を許可なく飛行することができません。
- (C)平成22年の国勢調査の結果による人口集中地区の上空
- 人又は家屋の密集している地域の上空で、平成22年の国勢調査の結果による人口集中地区の上空が制限されます。国勢調査人口集中地区境界地図:ドローン飛行禁止区域地図をご確認ください。
(2)第132条の2(飛行の方法):無人航空機の飛行の方法
飛行させる場所に関わらず、無人航空機を飛行させる場合には、以下のルールを守る必要があります。以下のルールによらずに無人航空機を飛行させようとする場合には、あらかじめ、国土交通大臣の承認を受ける必要があります。
弊社では、自主規制においてほぼ対応済みですが、新法律及び航空法の改正内容、地方公共団体等における自主規制等の主な内容は以下の通りです。