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ドローン飛行禁止等に関する航空法等法律・行政等規制について:株式会社つくばマルチメディア 茨城県つくば市

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ドローン飛行に関する航空法等法律・規制

平成27年9月に航空法の一部が改正され、平成27年12月10日からドローン等の無人航空機の飛行ルールが新たに導入されました。

弊社では、自主規制においてほぼ対応済みですが、新法律及び航空法の改正内容、地方公共団体等における自主規制等の主な内容は以下の通りです。

平成27年9月に航空法の一部が改正 12月10日導入内容(ドローン飛行空域制限・飛行方法制限)

 今回の法改正により対象となる無人航空機は、「飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの(200g未満の重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)のものを除く)」です。いわゆるドローン(マルチコプター)、ラジコン機、農薬散布用ヘリコプター等が該当することになり、弊社のドローンも該当します。

《ドローン飛行における航空法改正の要点》

(1)123条(飛行の禁止空域):無人航空機の飛行の許可が必要となる空域について

航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれのある空域や、落下した場合に地上の人などに危害を及ぼすおそれが高い空域において、無人航空機を飛行させる場合には、あらかじめ、国土交通大臣の許可を受ける必要があります。
 (A)空港等の周辺の空域  
空港やヘリポート等の周辺に設定されている進入表面、転移表面若しくは水平表面又は延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域は、飛行ができません。

 (B)地表又は水面から150m以上の高さの空域
地表又は水面から150m以上の高さの空域を許可なく飛行することができません。

 (C)平成22年の国勢調査の結果による人口集中地区の上空
人又は家屋の密集している地域の上空で、平成22年の国勢調査の結果による人口集中地区の上空が制限されます。
改正航空法ドローン飛行空域制限

(2)第132条の2(飛行の方法):無人航空機の飛行の方法

飛行させる場所に関わらず、無人航空機を飛行させる場合には、以下のルールを守る必要があります。  
以下のルールによらずに無人航空機を飛行させようとする場合には、あらかじめ、国土交通大臣の承認を受ける必要があります。

 [1]日中(日出から日没まで)に飛行させること

 [2]目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること

 [3]人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車等)との間に30m以上の距離を保って飛行させること

 [4]祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと

 [5]爆発物など危険物を輸送しないこと

 [6]無人航空機から物を投下しないこと

改正航空法ドローン飛行方法制限

改正航空法 第九章 無人航空機 条文

第九章 無人航空機
(飛行の禁止空域)
第百三十二条  何人も、次に掲げる空域においては、無人航空機を飛行させてはならない。ただし、国土交通大臣がその飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
一  無人航空機の飛行により航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがあるものとして国土交通省令で定める空域
二  前号に掲げる空域以外の空域であつて、国土交通省令で定める人又は家屋の密集している地域の上空

(飛行の方法)
第百三十二条の二  無人航空機を飛行させる者は、次に掲げる方法によりこれを飛行させなければならない。ただし、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、次の各号に掲げる方法のいずれかによらずに飛行させることが航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を損なうおそれがないことについて国土交通大臣の承認を受けたときは、その承認を受けたところに従い、これを飛行させることができる。 一  日出から日没までの間において飛行させること。
二  当該無人航空機及びその周囲の状況を目視により常時監視して飛行させること。
三  当該無人航空機と地上又は水上の人又は物件との間に国土交通省令で定める距離を保つて飛行させること。
四  祭礼、縁日、展示会その他の多数の者の集合する催しが行われている場所の上空以外の空域において飛行させること。
五  当該無人航空機により爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれがある物件で国土交通省令で定めるものを輸送しないこと。
六  地上又は水上の人又は物件に危害を与え、又は損傷を及ぼすおそれがないものとして国土交通省令で定める場合を除き、当該無人航空機から物件を投下しないこと。

(捜索、救助等のための特例)
第百三十二条の三  前二条の規定は、都道府県警察その他の国土交通省令で定める者が航空機の事故その他の事故に際し捜索、救助その他の緊急性があるものとして国土交通省令で定める目的のために行う無人航空機の飛行については、適用しない。

航空法施行規則  第九章 無人航空機

(飛行の禁止空域)
第二百三十六条  法第百三十二条第一号 の国土交通省令で定める空域は、次のとおりとする。
 進入表面、転移表面若しくは水平表面又は法第五十六条第一項 の規定により国土交通大臣が指定した延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域
 前号に掲げる空域以外の空域であつて、地表又は水面から百五十メートル以上の高さの空域 第二百三十六条の二  法第百三十二条第二号 の国土交通省令で定める人又は家屋の密集している地域は、国土交通大臣が告示で定める年の国勢調査の結果による人口集中地区(地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないものとして国土交通大臣が告示で定める区域を除く。)とする。

(飛行禁止空域における飛行の許可)
第二百三十六条の三  法第百三十二条 ただし書の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一  氏名及び住所
 無人航空機の製造者、名称、重量その他の無人航空機を特定するために必要な事項
 飛行の目的、日時、経路及び高度
 飛行禁止空域を飛行させる理由
 無人航空機の機能及び性能に関する事項
 無人航空機の飛行経歴並びに無人航空機を飛行させるために必要な知識及び能力に関する事項
 無人航空機を飛行させる際の安全を確保するために必要な体制に関する事項
 その他参考となる事項

(飛行の方法)
第二百三十六条の四  法第百三十二条の二第三号 の国土交通省令で定める距離は、三十メートルとする。 第二百三十六条の五  第百九十四条第一項の規定は、法第百三十二条の二第五号 の国土交通省令で定める物件について準用する。この場合において、第百九十四条第一項第八号中「航空機」とあるのは、「無人航空機」と読み替えるものとする。
2  前項の規定にかかわらず、無人航空機の飛行のため当該無人航空機で輸送する物件は、法第百三十二条の二第五号 の国土交通省令で定める物件に含まれないものとする。

(飛行の方法によらない飛行の承認)
第二百三十六条の六  法第百三十二条の二 ただし書の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 氏名及び住所
 無人航空機の製造者、名称、重量その他の無人航空機を特定するために必要な事項
 飛行の目的、日時、経路及び高度
 法第百三十二条の二 各号に掲げる方法によらずに飛行させる理由
 無人航空機の機能及び性能に関する事項
 無人航空機の飛行経歴並びに無人航空機を飛行させるために必要な知識及び能力に関する事項
 無人航空機を飛行させる際の安全を確保するために必要な体制に関する事項
 その他参考となる事項

(捜索又は救助のための特例)
第二百三十六条の七  法第百三十二条の三 の国土交通省令で定める者は、国若しくは地方公共団体又はこれらの者の依頼により捜索若しくは救助を行う者とする。 第二百三十六条の八  法第百三十二条の三 の国土交通省令で定める目的は、捜索又は救助とする。

小型無人機等飛行禁止法の制限について

正式法律名称:
国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律

この法律は、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等及び外国公館等の周辺地域の上空における小型無人機の飛行を禁止することにより、これらの施設に対する危険を未然に防止し、もって国政の中枢機能等及び良好な国際関係の維持に資することを目的としています。

《国の重要な施設等として次に掲げる施設》
①国会議事堂、議員会館並び衆議院議長及び参議院議長の公邸その他国会に置かれる機関の庁舎であって東京都千代田区永田町1丁目又は2丁目に所在するもの(法第3条関係)
衆議院 参議院
②内閣総理大臣官邸並びに内閣総理大臣及び内閣官房長官の公邸(法第3条関係)
内閣官房
③対象危機管理行政機関の庁舎(法第3条関係)
内閣官房    内閣府    国家公安委員会(警察庁)    総務省 法務省    外務省    財務省    文部科学省    厚生労働省 農林水産省    経済産業省    国土交通省    環境省    防衛省
④最高裁判所の庁舎であって東京都千代田区隼町に所在するもの(法第3条関係)
最高裁判所
⑤皇居及び御所であって東京都港区元赤坂2丁目に所在するもの(法第3条関係)
宮内庁
⑥対象政党事務所として指定された施設(法第4条関係)
総務省
⑦対象原子力事業所として指定された施設(法第6条関係)
国家公安委員会(警察庁)
なお、上記に該当する場合でも、以下の場合には飛行届を検察庁に提出することにより飛行することが可能です。
  1. 対象施設の管理者又はその同意を得た者が当該対象施設に係る対象施設周辺地域の上空において行う小型無人機等の飛行

  2. 土地の所有者若しくは占有者(正当な権原を有する者に限る。)又はその同意を得た者が当該土地の上空において行う小型無人機等の飛行

  3. 国又は地方公共団体の業務を実施するために行う小型無人機等の飛行


検察庁:小型無人機等飛行禁止法の説明について

地方公共団体等の規制について

都道府県や市町村の条例等でラジコン機飛行禁止場所に指定されている場所では撮影できません。
また、イベント等の主催者により空中撮影等の自粛要請を受けている場合も撮影サービスは行えません。
ただし、上記の場合において、地方公共団体や主催者の許可を得て撮影を実施する場合にはこの限りではありません。