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2015年12月08日(火)

ドローン飛行における航空法の改正:12月10日導入 ドローン飛行空域・飛行方法の制限

平成27年9月に航空法の一部が改正され、平成27年12月10日からドローン等の無人航空機の飛行ルールが新たに導入されることとなりました。
 今回の法改正により対象となる無人航空機は、「飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの(200g未満の重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)のものを除く)」です。いわゆるドローン(マルチコプター)、ラジコン機、農薬散布用ヘリコプター等が該当することになり、弊社のドローンも該当します。

《ドローン飛行における航空法改正の要点》

(1) 無人航空機の飛行の許可が必要となる空域について

航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれのある空域や、落下した場合に地上の人などに危害を及ぼすおそれが高い空域において、無人航空機を飛行させる場合には、あらかじめ、国土交通大臣の許可を受ける必要があります。

 (A) 空港等の周辺の空域

空港やヘリポート等の周辺に設定されている進入表面、転移表面若しくは水平表面又は延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域 空港等の周辺に設定されている進入表面等は、東京・成田・中部・関西国際空港及び政令で定める空港においては概ね24km以内で、それ以外の空港においても概ね6km以内の範囲で設定されておりますので、詳細については、空港ごとに確認する必要があります。  

 (B) 地表又は水面から150m以上の高さの空域

 (C) 平成22年の国勢調査の結果による人口集中地区の上空

人又は家屋の密集している地域の上空で、平成22年の国勢調査の結果による人口集中地区の上空が制限されます。

(2) 無人航空機の飛行の方法

飛行させる場所に関わらず、無人航空機を飛行させる場合には、以下のルールを守る必要があります。  
以下のルールによらずに無人航空機を飛行させようとする場合には、あらかじめ、国土交通大臣の承認を受ける必要があります。

  [1] 日中(日出から日没まで)に飛行させること

  [2] 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること

  [3] 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること

  [4] 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと

  [5] 爆発物など危険物を輸送しないこと

  [6] 無人航空機から物を投下しないこと